今回のケース

コラム

ご相談前のお悩み

  • 脳梗塞を発症し入院、退院後自宅に戻ることは困難
  • 介護施設より高齢の姉以外の方で身元保証人を」と要望あり
  • 本人だけでは身元保証の費用を支払うことが困難

当社にご相談いただいた方

  • 施設紹介会社のご担当

ご本人にお金がない!
契約者と支払者は別々にできますか?

ケースの概要

Kさんはお姉さん(80歳)と二人暮らし(お二人とも未婚)したある日、Kさんは脳梗塞により自宅で倒れ、お姉さんが呼んだ救急車で病院に搬送されました。幸い一命はとりとめたものの麻痺などの障害が残ってしま施設への入所決定。しかし、施設から「お姉さん以外の方で身元保証人を立ててほしい」と言われ、弊社にご相談いただきました。また施設入所に際しお姉さんがKさんの通帳を確認したところ、預金が100万円を切っていることが判明。Kさんだけでは支払いが難しいため契約者と支払者を別にできないかとご相談いただきました。こうした状況において、法的な観点から検討を行い、柔軟に対応を行ったケースです 

身元保証人と年齢制限

「当施設では、75歳以下の方に身元保証人をお願いしています。」 

 

脳梗塞で倒れて以来、Kさんは病院でリハビリに励みながら、退院後の生活を送る施設を探していました。予算や自宅からの距離、雰囲気やリハビリの充実度を勘案し、良い施設が見つかったため、Kさんから施設紹介会社に入所希望の意向を伝えたところ、施設から上記のように言われてしまいました。Kさんには子供や甥・姪など頼れる親族はおらず、お姉さんが身元保証人になれないと、施設への入所ができません。そこで施設紹介会社の担当者さんが、「施設入所に特化した身元保証サービスがある」と弊社を紹介してくださったのです。 

お金がない!

今回のKさんの場合、病院施設入所、身元保証など、退院・施設入所に際し多額の出費が見込まれていました。そこでお姉さんが初めてKさんの通帳を確認したところ、預金100万円を切っていることが判明Kさんとお姉さんは父親が10数年前に亡くなったに遺産として預金1000万円ずつ相続していたため、お姉さんとしては残高がこれほどまでに少なくなっているとは思っていなかったようですKさんご本人では支払いが困難なためやむを得ずお姉さんが負担することになりました。

契約者と支払者を別にできるのか?

このような事情から、お二人からは「身元保証契約の当事者はKさんとするが、身元保証の費用はお姉さんの負担とさせてほしい」とのご希望が寄せられました。本来、身元保証の費用の支払いは、契約者にしていただく必要があります。なぜなら、契約者ではない方が支払いをしていると、万が一その方が先に亡くなってしまった場合、その方の銀行口座が凍結された後に相続人に財産が承継され、支払いが滞ってしまう可能性があるからです。そこで、連携する司法書士事務所に確認をしたところ、事前にお姉さんと法的な対策を行っておくことで、お姉さんを支払者として契約をしても問題がないと確認ができたため、ご希望にお応えできることとなりました。 

 

今回は契約者と支払者を別々にしたいというご要望に対し、司法書士事務所と連携をしてスムースに対応できたケースです。身元保証に際してはご利用者の状況によってさまざまなご希望がありますが、弊社は各分野の専門家とも連携を取ってできるだけご希望に沿った対応ができるようにしています。結果的にKさん、お姉さんのご希望に柔軟に対応することができ、無事に入所となり本当に良かったです。

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