こんなお悩みはありませんか?
「1 人で生活を続けるのは不安」
「介護施設に入りたい」
「自分がもし施設で亡くなったら、施設の部屋の片づけはどうしたら」
身元保証人がいれば大丈夫
- 施設入所時の身元保証人欄への署名
- 支払いの連帯保証
- 施設の転居手続き
- 入院時の連絡先の登録
- 医療や介護の方針に関する同意
- ご本人が亡くなったときの各種対応
身元保証人が必要となる方
施設に入所するときや、入所後の方も様々な場面で必要となることがあります。
下記のような方は身元保証人が必要となることが多いです。
- お子様のいないご夫婦
- 未婚の方
- 離婚してお子様と疎遠の方
- 配偶者が亡くなり独り身になった方
- ご家族に迷惑をかけたくない方
- ご家族との関係性が良好ではない方
- 施設入所後に当初の保証人が対応できなくなった方
- 保証人をお願いできるご親族の方がいない方
※ 高齢の兄弟 ・高齢の配偶者 ・遠方の親せきは身元保証人になれないことがあります。 ※ 後見人は身元保証人になることはできません。